許可要件に必要なことは【人・物・お金】の3つの要件です。
その1つである【物:営業所】について解説していきます。
・自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示を求めないこととする。
【ちょっと難しいですよね・・・つまりどういうことかというと・・・】
☑ 会社所有の物件でなく、社長個人の所有の場合には”社長個人”からの使用承諾書が必要です。
☑ 賃貸借契約の場合、契約期間2年以上、2年未満の場合は自動更新の記載されているか?使用目的に貨物自動車運送事業の用途が記載されているか?(倉庫・資材置き場・住宅などの記載はNG)を必ず確認しましょう。
☑ 転貸借ではないか?→大家さん(オーナー)の使用承諾書が必要となります。
・都市計画法に抵触しないことの確認については、原則として、事案を審査するところにおいて関係県等の開発部局に照会すること。
・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付することをもって足りることとする。
【つまり・・・】
☑ 市街化調整区域は原則設置不可
☑ 市街化調整区域内でもトレーラーハウスであれば認められる地域もある。
☑ 市街化区域では用途地域に要注意!
☑ 建物が建っている場所が農地でないこと。
・営業所は机、椅子、電話等が備付けられるだけの広さを有するものであること。
・営業所に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の添付をもっ て、営業所として適切なものであることを確認することとする。
・申請時において当該備品等が用意できていない等特段の事情がある場合は、事後的に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の提出を求めることとする。
【何を備え付けていたらよいのか?】
☑ 帳票類を保管する棚、アルコールチェッカーの写真を求められることがある(運輸局によって異なる。※広島ではアルコールチェッカーの写真は求められません。)
☑ 固定電話・FAXは必須ではなく、携帯電話でも可能。
☑ 面積要件はないが、”現実的に”業務を遂行できる設備が完備できる面積があるかどうか?
所在地 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4‐1 アーバンビューグランドタワー11階 |
---|---|
代表者名 | 代表行政書士 松本 亜由美 |
電話暗号 | 082-258-4780 |
受付時間 | 平日:9:00~20:00 |
休業日 | 土日祝 ※事前予約にて対応可能 |
地図 | 広島駅より車にて4分 広電縮景園前駅より徒歩2分 |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。 |
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
1営業日以内にはご返信いたします。(土日祝を除く)
※メールが届かない場合には、お手数ですが「メールの受信設定」「迷惑メールフォルダ」をご確認ください。