巡回指導は、トラック協会の適正化指導員が38個の指導項目をもとに行います。実施状況によりA~Eの5段階で評価され、DまたはE評価を付けられたときは監査の対象になります。
しかし、「点呼をまったく実施していない」「運行管理者が未選任」などがなければ、D・E評価になることはないため、巡回指導で行政処分になる確率は、よほど悪質であると認められない限りほぼありません。
巡回指導で未実施事項の指摘を受けても、期限内にきちんと是正し、適正化事業実施委員会に郵送またはFAX報告を送れば、行政処分にはなりません。(是正期間2カ月を目安)
監査(特に特別監査の場合)は、実施されれば行政処分になる確率はほぼ100%です。未実施事項が発見されれば行政処分になることは免れません。
巡回指導 | ・トラック協会の適正化指導員が実施 ・運送業者の営業所にて、事業計画内容や帳簿の確認を行う。 ・ルール通りに実施できていない箇所については【指導】される。 |
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監査 | ・運輸支局の監査担当が実施 ・監査のキッカケは様々だが、「死亡事故」を起こしてしまうというキッカケが多い。 |
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巡回指導は、あくまでも「指導」が目的であり、運輸支局の職員ではなくトラック協会の職員が実施します。事前に訪問日時が通知され、わからない点は丁寧に教えてくれます。
一方、監査は法令違反が見つかれば「処分」されます。事前に訪問日時を教えてくれません。
巡回指導と監査の大きな違いは、行政処分になる確率です。
・日程の通知が封書で来ます。(日時指定)
・当日は、代表者(またはそれに準ずる立場の方)、運行管理者の立会が必要です。
・トラック協会の適正化指導員2名1組で営業所に来所
・2~3時間かけて38項目にあたる書類、帳簿チェック
・未実施項目について改善を行い、改善内容の報告書を郵送またはFAXする。
①業務関係
運転者台帳
運行管理規定
点呼記録簿・点呼執行要領
乗務記録(運転日報)
運行計画及び勤務割当表
乗務実績一覧表(拘束時間管理表)
乗務基準 ※特別積合せ事業に限る
運行記録計による記録
(タコチャート・デジタルタコグラフ)
運行指示書(2泊3日以上の運行)
受注伝票
運行管理者・整備管理者選任届(控え)
運行管理者・整備管理者解任届(控え)
運行管理者資格者証
運行管理者・整備管理者研修手帳
乗務員(運転者)への指導教育計画表・同記録簿
適性診断受診結果表・同計画表
②経理関係
総勘定元帳
固定資産台帳
経費明細簿
現金出納帳
リース契約書
③その他関係法令で定めるもの
チェックされる38項目について
Ⅰ.事業計画等
1 | 主たる事務所・営業所の名称・位置 |
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2 | 事業用自動車の台数 |
3 | 車庫の位置・収容能力 |
4 | 休憩・睡眠施設の位置・収容能力 |
5 | 休憩・睡眠施設の保守・管理 |
6 | 届出事項(役員、特定荷主変更等) |
7 | 自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラ利用等) |
8 | 名義貸し、事業の貸渡し等 |
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Ⅱ.帳票類の整備、報告等
1 | 事故の記録・保存 |
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2 | 自動車事故報告書の提出 |
3 | 運転者台帳の記入・保存 |
4 | 車両台数の整備 |
5 | 事業報告書・事業実績報告書の提出 |
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Ⅲ.運行管理等
1 | 運行管理規定の制定 |
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2 |
◎運行管理者の選任・届出 |
3 | 運行管理者の所定研修受講 |
4 | 必要な員数の運転者の確保 |
5 | ◎労働時間の適正管理(乗務基準) |
6 | 過積載による運送 |
7 | ◎点呼の実施、記録、保存 |
8 | 乗務等の記録(運転日報)、保存 |
9 | 運行記録計による記録および保存、活用 |
10 | 運行指示書の作成、指示、携行、保存 |
11 | ◎乗務員に対する安全指導 |
12 |
◎特定乗務員に対する特別指導 |
13 |
◎特定乗務員の適性診断受診 |
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Ⅳ.車両管理等
1 | 整備管理規定の制定 |
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2 |
◎整備管理者の選任・届出 |
3 | 整備管理者の所定研修受講 |
4 | 日常点検の実施・記録・保存 |
5 | ◎定期点検の実施・記録・保存 |
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Ⅵ.法定福利
1 | 労災保険・雇用保険の加入 |
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2 |
健康保険・厚生年金の加入 |
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Ⅶ.運輸安全マネジメント
1 | 運輸安全マネジメントの実施 |
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ランク判定方法
【!注意!】重点項目◎が1個でも出来ていなければ、ランクが1つ下がります。
90%以上適正 | A判定(35項目/NG3つまで) |
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80~90%未満 | B判定(31項目/NG7つまで) |
70~80%未満 | C判定(27項目/NG11つまで) |
60~70%未満 | D判定(23項目/NG15つまで) |
60%未満 | E判定(22項目以下/NGが16つ以上) |
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・3ケ月間は認可申請ができなくなる。
・1年間は増車が認可事項となる。
→ 事業拡大の動きが取りづらくなります。
※適正化指導実施機関が運輸支局に通報し、本監査になってしまう場合もあります。
巡回指導員の方は基本的に【運送業者さんの味方】です。そんなに厳しくないです。
しかし、何も準備せずに対応すると、判定によってや悪質とみなされた場合には本監査になってしまいます。また気づいたときには認可申請できない!ということになり、事業拡大の足かせになってしまいます。
指導員の方々を欺くような法律違反のお手伝いはできませんが、帳票類の準備や効率よく機能的にチェックする方法、法改正などに対応する帳簿になっているか?などアドバイスや確認をさせていただきます。
当日の立ち会いにも対応しています。巡回指導への準備に不安のある方はお気軽にご相談ください。
所在地 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4‐1 アーバンビューグランドタワー11階 |
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代表者名 | 代表行政書士 松本 亜由美 |
電話暗号 | 082-258-4780 |
受付時間 | 平日:9:00~20:00 |
休業日 | 土日祝 ※事前予約にて対応可能 |
地図 | 広島駅より車にて4分 広電縮景園前駅より徒歩2分 |
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