許可要件に必要なことは【人・物・お金】の3つの要件です。
その1つである【物:休憩・睡眠施設】について解説していきます。
・「併設」とは営業所又は車庫から徒歩で連絡可能な範囲をいう
・休憩施設に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の添付をもって、乗務員が有効に利用することができる施設であることとする。
・申請時において当該備品等が用意できていない等特段の事情がある場合は、事後的に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の提出を求めることとする。
【要するに・・・】
☑ 運転者に睡眠を与える運行が無い場合には面積要件はないため、「イス・テーブル」が置ければOK(関東ではテーブル無しでOKだった実績もあるようです。どうしてもテーブルが置けない等の事情があった際には相談の余地はあるかも?)
☑ 営業所と休憩・睡眠施設は別々の部屋でなくても良い。
☑ 営業所と休憩・睡眠施設をパーテーションやカーテン等で区切る必要もない。しかし、運輸支局の貨物担当によっては帳票類の棚やホワイトボードなどを間仕切りにしてほしい等と言って来る場合がありますので、相談の上進めてください。
・自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示を求めないこととする。
<POINT>
☑ 会社所有の物件でなく、社長個人の所有の場合には”社長個人”からの使用承諾書が必要です。
☑ 賃貸借契約の場合、契約期間2年以上、2年未満の場合は自動更新の記載されているか?使用目的に貨物自動車運送事業の用途が記載されているか?(倉庫・資材置き場・住宅などの記載はNG)を必ず確認しましょう。
☑ 転貸借ではないか?→大家さん(オーナー)の使用承諾書が必要となります。
・都市計画法に抵触しないことの確認については、原則として、事案を審査するところにおいて関係県等の開発部局に照会すること。
・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付することをもって足りることとする。
所在地 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4‐1 アーバンビューグランドタワー11階 |
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代表者名 | 代表行政書士 松本 亜由美 |
電話暗号 | 082-258-4780 |
受付時間 | 平日:9:00~20:00 |
休業日 | 土日祝 ※事前予約にて対応可能 |
地図 | 広島駅より車にて4分 広電縮景園前駅より徒歩2分 |
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