一般貨物自動車運送事業の休憩・睡眠施設について/<広島市で運送業許可申請を専門>行政書士法人あゆみ

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一般貨物自動車運送事業の許可を取るために知っておくこと

一般貨物自動車運送事業の許可要件・手続きの流れを説明していきます。

中国運輸局告示の「一般貨物自動車運送業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可申請時案の処理方針」「一般貨物自動車運送業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可申請時案の処理方針の細部取り扱いについて」から抜粋した内容を中心に許可要件を解説しております。
実際の申請の際には自身の管轄運輸局にご確認をお願いいたします。

【場所的要件(物)】休憩・睡眠施設について

許可要件に必要なことは【人・物・お金】の3つの要件です。
その1つである【物:休憩・睡眠施設】について解説していきます。

休憩・睡眠施設について
① 原則として、営業所又は車庫に併設するものであること。

・「併設」とは営業所又は車庫から徒歩で連絡可能な範囲をいう

休憩・睡眠施設について
②乗務員が有効に利用することができる適切な施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。 

・休憩施設に必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の添付をもって、乗務員が有効に利用することができる施設であることとする。

・申請時において当該備品等が用意できていない等特段の事情がある場合は、事後的に、必要な備品等が備えられていることが確認できる写真の提出を求めることとする。

 【要するに・・・】


☑ 運転者に睡眠を与える運行が無い場合には面積要件はないため、「イス・テーブル」が置ければOK(関東ではテーブル無しでOKだった実績もあるようです。どうしてもテーブルが置けない等の事情があった際には相談の余地はあるかも?)

☑ 営業所と休憩・睡眠施設は別々の部屋でなくても良い。

☑ 営業所と休憩・睡眠施設をパーテーションやカーテン等で区切る必要もない。しかし、運輸支局の貨物担当によっては帳票類の棚やホワイトボードなどを間仕切りにしてほしい等と言って来る場合がありますので、相談の上進めてください。

休憩・睡眠施設について
③ 使用権原を有するものであること。

・自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものとする。

・ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす。

・その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示を求めないこととする。

<POINT>

☑ 会社所有の物件でなく、社長個人の所有の場合には”社長個人”からの使用承諾書が必要です。

☑ 賃貸借契約の場合、契約期間2年以上、2年未満の場合は自動更新の記載されているか?使用目的に貨物自動車運送事業の用途が記載されているか?(倉庫・資材置き場・住宅などの記載はNG)を必ず確認しましょう。

☑ 転貸借ではないか?→大家さん(オーナー)の使用承諾書が必要となります。

休憩・睡眠施設について
④ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

・都市計画法に抵触しないことの確認については、原則として、事案を審査するところにおいて関係県等の開発部局に照会すること。

・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付することをもって足りることとする。

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サイト運営者
代表行政書士 松本 亜由美 プロフィール

前職では、学習塾の立ち上げメンバーとして、講師、教室長、福岡地区エリアマネージャーを経験し、全64校の営業企画部・教務部の責任者として商品開発や販促企画、社員教育等に従事していました。
塾講師の経験を活かし、事業者様が本業と両立ができるように “短期間で”“合格を目指す”ための法令試験や運行管理者の試験対策を実施しています。
事業者に寄り添い法令遵守に導きながら、事業を継続し利益を出す強い企業にしていく!ことをモットーにあふれるエネルギーと情熱をそそいでいます。

2018年 行政書士として開業
2019年 運行管理者(貨物)基礎講習修了・運行管理者(貨物)試験資格・産業廃棄物処分業(収集運搬)講習修了
2021年 倉庫管理主任者講習修了
2023年 独立行政法人自動車事故安全対策機構(NASVA)第一種講師要件研修修了
2024年 運行管理者(貨物)一般講習・テールゲートリフターインストラクター講習修了

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〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4‐1
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代表者名
代表行政書士 松本 亜由美
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