第一種利用運送業の登録について<広島市で運送業許可申請を専門>行政書士法人あゆみ

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第一種貨物利用運送事業登録のことならお任せください。

運送業許可専門 行政書士法人あゆみ
許認可の取得からコンプライアンスサポートまでフルサポートいたします。
運行管理者(貨物)指導講習認定機関として
国土交通省の認定を受けている行政書士法人は
全国で当社だけです。

第一種貨物利用運送事業とは

自社でトラックを持たずに配車や配達の手配を行って運賃を貰う運送事業(利用運送事業)のことです。
業界用語として、利用運送事業者のことを「水屋(みずや)」と呼んだりもします。

一般貨物自動車運送事業許可を取得するには最低でもトラック5台が必要であったり、その他にも多くの要件があります。しかし、第一種貨物利用運送事業登録はトラックを所有する必要なく、その他の要件も緩和されております。

第一種貨物利用運送事業を始めよう!


第一種貨物利用運送事業とは、自社でトラックや車庫を所有していない場合や、ドライバーや運行管理者などの有資格者がいない場合でも始めることのできる運送業の一種です。運送業といえば、一般的にトラックや車庫・営業所・休憩施設を用意し、さらにドライバーや運行管理者などの有資格者を雇い入れるなど、ハードルが高いイメージがありますが、実は、第一種貨物利用運送事業であれば荷主(荷物の送り主)から配達の依頼を受け、一般貨物自動車運送業許可(※緑ナンバー)を持っている運送会社へ配車を手配することで、比較的手軽に運送事業を始めることができます。
一般貨物自動車運送事業
・自社でトラックを持つ必要がある
・トラックが5台以上必要
・トラックを停める駐車場(車庫)がいる
・運行管理者、整備責任者が必要になる
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貨物利用運送事業
・自社でトラックを持つ必要がない
・トラックを停める駐車場(車庫)がいらない
・運行管理者、整備責任者が必要ない
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貨物利用運送事業者になるメリットとは?

メリット1
許可取得の条件が運送業に比べ低いため、比較的手軽に運送事業を始められる
メリット2
事業運営にかかる経費が少ないので経営上のリスクが少ない
メリット3
主に電話で業務の依頼を受けるため、どこにいても仕事ができる
メリット4
人手不足のトラック運送業から頼られる存在になれる
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第一種貨物利用運送事業を始める3つの要件

◆ 事務所があること
  1. 使用権原のある営業所、店舗を有していること
  2. 使用権原のある営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  3. 使用権原のある営業所等の規模が適切なものであること
  4. 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること
  5. 使用権原のある保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
  6. 使用権原のある保管施設の規模、構造および設備が適切なものであること
◆ 純資産が300万円以上あること
純資産とは貸借対照表に計上された「資産の総額」から当該貸借対照表に計上された「負債の総額」に相当する金額を控除した額
※1期目の決算未到来の法人は、資本金のみで要件確認します
◆ 下記欠格事由に該当しないこと
  1. 1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しの日から2年を経過しない者
  3. 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  4. 法人であって、その役員のうちに1.2.3.に該当する者があるもの
  5. 事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者
  6. 事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
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行政書士法人あゆみでは、
実績ある行政書士がお客様の現状と事業への想いをじっくりお聞きしながら、
許認可取得に向けた調査、書類の作成、手続きをフルサポートいたします。
お気軽にお問い合わせ下さい。

料金

第一種貨物利用運送事業登録申請:165,000円(税込)

※登録免許税が別途かかります。
※顧問契約を結ばれる場合、各種手続きが顧問契約料に含まれる場合がございます。別途お見積りをさせていただきますのでご相談ください。

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行政書士法人あゆみが選ばれる5つの理由

①運送業のサポートに特化した行政書士法人

専門性の高い、高品質のサービスを、迅速に提供することを第一に、行政書士1人でなく、法人として“組織”でお客様をサポートいたします。スタッフがいるので「すぐに申請したい」などのご希望にもスピード対応できます。

②コンプライアンスサポートにも自信あり

巡回指導の対応や監査の対応を行うには、許認可は当然のことながら、他の法令についても広く深い知識が必要です。巡回指導のご相談から当日立会いまで対応できるのは弊社だけです。実績多数なので、ちょっとした困りごとから言いにくいことまで対応可能です。

③物流業界の資格の取得、講習を修了

・運行管理者(貨物)資格
・独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)第一種講師要件研修修了
・倉庫管理主任者講習修了
・テールゲートリフターインストラクター講習修了
行政書士として許認可だけの知識ではなく現場で必要となる知識の習得をしております。

④試験対策や運送会社向けセミナーを実施

法令試験、運行管理者資格試験などの受験対策を行っています。運送会社向けの「2024年問題」のセミナーや運送業の許可を業務としている行政書士への講習も実施しています。
一般社団法人 行政書士の学校:2022・2023年度運送業部門担当講師 

⑤全国の運送業専門行政書士集団トラサポ所属

全国の運送業専門の行政書士と情報交換・勉強会をし、常に新しい情報を仕入れ、仲間と研鑽しています。
トラサポを通じて、損保会社、トラック買取販売リース会社、M&A会社その他運送業界と関わる企業とコラボしています。

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運送業許可のお悩みを聞かせてください。

〈代表行政書士 松本 亜由美 プロフィール〉

前職では、学習塾の立ち上げメンバーとして、講師、教室長、福岡地区エリアマネージャーを経験し、全64校の営業企画部・教務部の責任者として商品開発や販促企画、社員教育等に従事していました。
塾講師の経験を活かし、事業者様が本業と両立ができるように “短期間で”“合格を目指す”ための法令試験や運行管理者の試験対策を実施しています。
事業者様に寄り添い法令遵守に導きながら、事業を継続し利益を出す強い企業にしていく!ことをモットーにあふれるエネルギーと情熱をそそいでいます。
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〈沿革〉2018年 行政書士あゆみ事務所(広島県広島市南区京橋町)開業
2019年 行政書士あゆみ事務所を法人化し、行政書士法人あゆみ(広島県広島市) 設立
2020年 事務所移転(広島県広島市南区比治山本町)
2023年 事務所移転(広島県広島市中区上八丁堀)

〈保有資格〉
2019年 運行管理者(貨物)基礎講習修了・運行管理者(貨物)試験資格・産業廃棄物処分業(収集運搬)講習修了
2021年 倉庫管理主任者講習修了
2023年 独立行政法人自動車事故安全対策機構(NASVA)第一種講師要件研修修了
2024年 運行管理者(貨物)一般講習・テールゲートリフターインストラクター講習修了

当社案内

所在地
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4‐1
アーバンビューグランドタワー11階
代表者名
代表行政書士 松本 亜由美
電話番号
082-258-4780
休業日
土日祝 
※事前予約にて対応可能。
地図
広島駅より車にて4分
広電縮景園前駅より徒歩2分
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《 お 問 い 合 わ せ は こ ち ら 》

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