許可要件に必要なことは【人・物・お金】の3つの要件です。
その1つである【物:車庫】について解説していきます。
・車庫が営業所に併設できない場合は、運行管理者(補助者を含む。)の派遣又は電話等で常時密接
に連絡をとる体制が整備され、点呼が確実に実施されるも のであること。
・共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱うものとする。
【ここがポイント】
☑ 実際の道路が曲がりくねっていても【直線距離】でOK
(Googleマップの距離計測を利用すると便利です。)
☑ 月極1台置きの駐車場だと縦横(50㎝ずつ)の余裕が取れないことが多いので注意
(※月極の駐車場がダメなわけではありません。)
☑ 面積が大きくて余裕がありそうでもデッドスペースがある場合には車両が停められないので注意
・事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の添付をもって、他の用途に使用
される部分と明確に区画されていることを確認することとする。
・申請時において車庫として整備が完了していない等特段の事情がある場合は、事後的に、事業用自
動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出を求めることとする。
<POINT>
☑ 自家用自動車の車庫や資材置き場などと重複して利用できない。
☑ 区画を分けていれば問題ない。
・自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示を求めないこととする。
<POINT>
☑ 申請者が法人の場合、社長個人の所有は自己所有物件ではない。→社長個人からの使用承諾書
☑ 賃貸借契約の場合、
契約期間の確認(契約期間2年以上、2年未満の場合は自動更新の記載があるか)
使用目的(貨物自動車運送事業の用途かどうか?倉庫・資材置き場・住宅などNG)
☑ 転貸借ではないか?→大家さん(オーナー)の使用承諾書が必要
☑ 他の運送事業者が許可・認可を受けている車庫の一部を使用する場合には、その事業者の車庫の面積減少の認可申請をしないといけないので注意!
・都市計画法に抵触しないことの確認については、原則として、事案を審査するところにおいて関係県等の開発部局に照会すること。
・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付することをもって足りることとする。
<POINT>
☑ 車庫は営業所とは異なり、市街化調整区域でも問題なし
ただし、、、
☑ 農地でないこと。(登記簿上の地目:田畑NG)
☑ 無蓋車庫(屋根がない青空車庫)であること。(有蓋車庫で申請する場合には建築基準法や消防法による要件を満たす必要あり)
・道路管理者の証明書(幅員証明書等)により確認することとするが、国道等明らかに計画車両が通行可能な場合は添付は要しない。
<POINT>
☑ 前面道路とは、車庫から一番近い公道のこと
☑ 公道に出るまでに私道がある場合はその私道を通った先が前面道路となる。
→私道通行承諾書を所有者よりもらう必要あり。
☑ 車両の幅が車両制限令に抵触していないことが求められる。
☑ 道路管理者の幅員証明を取得し、幅員を確認する。
☑ 前面道路が国道の場合は幅員証明書は不要
☑ 幅員が不足している場合、道路管理者に意見欄にて“〇m幅の車両通行は可能と思われる”等の記載をもらうことや特殊車両通行許可・認定を受けることで認められる場合がある。
所在地 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4‐1 アーバンビューグランドタワー11階 |
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代表者名 | 代表行政書士 松本 亜由美 |
電話暗号 | 082-258-4780 |
受付時間 | 平日:9:00~20:00 |
休業日 | 土日祝 ※事前予約にて対応可能 |
地図 | 広島駅より車にて4分 広電縮景園前駅より徒歩2分 |
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