一般貨物自動車運送事業の車庫について/<広島市で運送業許可申請を専門>行政書士法人あゆみ

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一般貨物自動車運送事業の許可を取るために知っておくこと

一般貨物自動車運送事業の許可要件・手続きの流れを説明していきます。

中国運輸局告示の「一般貨物自動車運送業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可申請時案の処理方針」「一般貨物自動車運送業及び特定貨物自動車運送事業に係る許可申請時案の処理方針の細部取り扱いについて」から抜粋した内容を中心に許可要件を解説しております。
実際の申請の際には自身の管轄運輸局にご確認をお願いいたします。

《一般貨物自動車運送事業の新規許可の要件とは・・》
1.【場所的要件(モノ)】
  ①営業所について
  ②休憩・睡眠施設について
  ③車庫について

ここでは③車庫について解説していきます。 

【場所的要件(モノ)】
車庫について

許可要件に必要なことは【人・物・お金】の3つの要件です。

その1つである【物:車庫】について解説していきます。

車庫について
① 原則として営業所に併設するものであること。 ただし、併設できない場合は、営業所からの距離が直線で5キロメートル以内 であること。※中国運輸局管内

・車庫が営業所に併設できない場合は、運行管理者(補助者を含む。)の派遣又は電話等で常時密接
に連絡をとる体制が整備され、点呼が確実に実施されるも のであること。

車庫について
②車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。

・共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても車庫が確保されているものとして扱うものとする。

【ここがポイント】

☑ 実際の道路が曲がりくねっていても【直線距離】でOK
(Googleマップの距離計測を利用すると便利です。)

☑ 月極1台置きの駐車場だと縦横(50㎝ずつ)の余裕が取れないことが多いので注意
(※月極の駐車場がダメなわけではありません。)
☑ 面積が大きくて余裕がありそうでもデッドスペースがある場合には車両が停められないので注意

車庫について
③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。

・事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の添付をもって、他の用途に使用
される部分と明確に区画されていることを確認することとする。
・申請時において車庫として整備が完了していない等特段の事情がある場合は、事後的に、事業用自
動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出を求めることとする。

<POINT>

☑ 自家用自動車の車庫や資材置き場などと重複して利用できない。
☑ 区画を分けていれば問題ない。

車庫について
④ 使用権原を有するものであること。

・自己所有の場合は登記簿謄本等、借入の場合は概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示をもって、使用権原を有するものとする。
・ただし、賃貸借の契約期間が2年に満たない場合、契約期間満了時に自動的に更新される場合に限り使用権原を有するものとみなす。
・その他の書類(借入の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明等)については、添付又は提示を求めないこととする。

<POINT>

☑ 申請者が法人の場合、社長個人の所有は自己所有物件ではない。→社長個人からの使用承諾書
☑ 賃貸借契約の場合、
契約期間の確認(契約期間2年以上、2年未満の場合は自動更新の記載があるか)
使用目的(貨物自動車運送事業の用途かどうか?倉庫・資材置き場・住宅などNG)
☑ 転貸借ではないか?→大家さん(オーナー)の使用承諾書が必要
☑ 他の運送事業者が許可・認可を受けている車庫の一部を使用する場合には、その事業者の車庫の面積減少の認可申請をしないといけないので注意!

車庫について
⑤ 都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。

・都市計画法に抵触しないことの確認については、原則として、事案を審査するところにおいて関係県等の開発部局に照会すること。
・都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付することをもって足りることとする。

<POINT> 
☑ 車庫は営業所とは異なり、市街化調整区域でも問題なし
ただし、、、
☑ 農地でないこと。(登記簿上の地目:田畑NG)
☑ 無蓋車庫(屋根がない青空車庫)であること。(有蓋車庫で申請する場合には建築基準法や消防法による要件を満たす必要あり)

車庫について
⑥自動車の出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

・道路管理者の証明書(幅員証明書等)により確認することとするが、国道等明らかに計画車両が通行可能な場合は添付は要しない。

<POINT>

☑ 前面道路とは、車庫から一番近い公道のこと
☑ 公道に出るまでに私道がある場合はその私道を通った先が前面道路となる。
→私道通行承諾書を所有者よりもらう必要あり。
☑ 車両の幅が車両制限令に抵触していないことが求められる。
☑ 道路管理者の幅員証明を取得し、幅員を確認する。
☑ 前面道路が国道の場合は幅員証明書は不要
☑ 幅員が不足している場合、道路管理者に意見欄にて“〇m幅の車両通行は可能と思われる”等の記載をもらうことや特殊車両通行許可・認定を受けることで認められる場合がある。

メリット
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サイト運営者
代表行政書士 松本 亜由美 プロフィール

前職では、学習塾の立ち上げメンバーとして、講師、教室長、福岡地区エリアマネージャーを経験し、全64校の営業企画部・教務部の責任者として商品開発や販促企画、社員教育等に従事していました。
塾講師の経験を活かし、事業者様が本業と両立ができるように “短期間で”“合格を目指す”ための法令試験や運行管理者の試験対策を実施しています。
事業者に寄り添い法令遵守に導きながら、事業を継続し利益を出す強い企業にしていく!ことをモットーにあふれるエネルギーと情熱をそそいでいます。

2018年 行政書士として開業
2019年 運行管理者(貨物)基礎講習修了・運行管理者(貨物)試験資格・産業廃棄物処分業(収集運搬)講習修了
2021年 倉庫管理主任者講習修了
2023年 独立行政法人自動車事故安全対策機構(NASVA)第一種講師要件研修修了
2024年 運行管理者(貨物)一般講習・テールゲートリフターインストラクター講習修了

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所在地
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4‐1
アーバンビューグランドタワー11階
代表者名
代表行政書士 松本 亜由美
電話暗号
082-258-4780
受付時間
平日:9:00~20:00
休業日
土日祝 
※事前予約にて対応可能
地図
広島駅より車にて4分
広電縮景園前駅より徒歩2分
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