一般貨物自動車運送業の運行管理者とは/<広島市で運送業許可申請を専門>行政書士法人あゆみ

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運行管理者(貨物)について

運行管理者は事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
一般貨物自動車運送事業者等に対して、事業用自動車の運行の安全に関し必要な事項に関して助言を行うことができ、事業者等は運行管理者の助言を尊重しなければなりません。運転者やその他の従業員は運行管理者の指導に従わなければなりません。

貨物自動車運送事業を行ううえでは、営業所ごとに一定人数以上の運行管理者を選任することが義務付けられています。

事業用自動車の安全運行を管理するためのスペシャリストである運行管理者は運送会社にとって重要な存在です。

運行管理者になるための要件や業務について解説していきます。
《運行管理者(貨物)について 目次 》
1.運行管理者になるためには
2.運行管理者の業務
3.運行管理者補助者とは

1.運行管理者になるためには

 運行管理者(貨物)は国家資格です。
年に二回実施される試験に合格する方法と5年の実務経験で取得する方法の2種類があります。
運行管理者になるためには・・・
① 試験に合格する。

公益財団法人 運行管理者試験センター https://www.unkan.or.jp/ が実施する試験を受験します。
年に2回実施(2~3月・8~9月)されます。

【注意】
誰でも受験できるわけではありません。
下記のいずれかの要件を満たす方のみ受験可能です。

①運行管理に関して1年以上の実務経験を有している。

②基礎講習を修了している。(国土交通大臣の認定を受けた基礎講習実施機関にて受講の必要あり)

運行管理者になるためには・・・
② 5年の実務経験で取得する。 

下記の①と②を満たせば運行管理者資格者証の交付を受けることができます。

①「5年の実務経験」
運行管理補助者として貨物自動車運送事業者の運行管理に関し、5年以上の実務経験を有する者。

②「5年の講習」
運行管理補助者として運行管理業務に従事しながら、
国土交通大臣の認定を受けた基礎講習実施機関にて実施される講習を5回以上受講した者
基礎講習受講後の補助者選任日から実務経験期間をカウントしていきます。

メリット
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2.運行管理者の業務

 運行管理者は、事業用自動車の運転者の常務割の作成、休憩・睡眠施設の管理、点呼による運転者の健康状態の把握や安全運行の指示など、運行の安全を確保するための業務を行います。
運行管理者の業務
①  乗務員の休憩・睡眠施設の適切な管理

運輸安全規則第20条第2号より

運行管理者の業務
②事業用自動車の運転者の乗務割の作成

運輸安全規則第20条第3号より

運行管理者の業務
③点呼に関する業務、アルコール感知器の常時有効な保持

運輸安全規則第20条第8号より

運行管理者の業務
④乗務員に対する指導・監督、特別な指導、記録と保存

運輸安全規則第20条第14号より

メリット
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運行管理者に選任された場合、
2年に1度、研修を受ける必要があります。

運行管理者に選任された方は、選任初年度に必ず一般講習または基礎講習の受講が必要です。
※基礎講習を受講したことがない運行管理者は、必ず選任された初年度に基礎講習を受けるようにしてください。

それからは、2年に1度、一般講習を受講しなければなりません。
講習は国土交通省に認定された機関(当社も認定機関です。)や独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)にて実施されています。


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行政書士法人あゆみが選ばれる5つの理由

①運送業のサポートに特化した行政書士法人

専門性の高い、高品質のサービスを、迅速に提供することを第一に、行政書士1人でなく、法人として“組織”でお客様をサポートいたします。スタッフがいるので「すぐに申請したい」などのご希望にもスピード対応できます。

②コンプライアンスサポートにも自信あり

巡回指導の対応や監査の対応を行うには、許認可は当然のことながら、他の法令についても広く深い知識が必要です。巡回指導のご相談から当日立会いまで対応できるのは弊社だけです。実績多数なので、ちょっとした困りごとから言いにくいことまで対応可能です。

③物流業界の資格の取得、講習を修了

・運行管理者(貨物)資格
・独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)第一種講師要件研修修了
・倉庫管理主任者講習修了
・テールゲートリフターインストラクター講習修了
行政書士として許認可だけの知識ではなく現場で必要となる知識の習得をしております。

④試験対策や運送会社向けセミナーを実施

法令試験、運行管理者資格試験などの受験対策を行っています。運送会社向けの「2024年問題」のセミナーや運送業の許可を業務としている行政書士への講習も実施しています。
一般社団法人 行政書士の学校:2022・2023年度運送業部門担当講師 

⑤全国の運送業専門行政書士集団トラサポ所属

全国の運送業専門の行政書士と情報交換・勉強会をし、常に新しい情報を仕入れ、仲間と研鑽しています。
トラサポを通じて、損保会社、トラック買取販売リース会社、M&A会社その他運送業界と関わる企業とコラボしています。

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業務のご案内

運送業許認可申請

☑ 一般貨物自動車運送事業 新規許可申請
☑ 一般貨物自動車運送事業 車庫 移転・増設 認可申請
☑ 一般貨物自動車運送事業 営業所・休憩睡眠施設 移転・増設 認可申請
☑ 一般貨物自動車運送事業 合併譲渡譲受 認可申請
☑ 第一種利用運送事業 新規登録申請
☑ 第二種利用運送事業 新規許可申請

法令試験対策
☑ 対面式マンツーマン授業
☑ ZOOMなどを利用したオンライン授業
☑ 複数人のセミナー形式
の3種類からご希望の形式にて実施いたします。
コンプライアンスサポート
適正化事業実施機関(トラック協会)による巡回指導の対応や事故が起こった際の監査の対応をサポートいたします。
※スポット対応、顧問契約などによって必要が異なりますので、お見積りさせていただきます。
事業報告書・事業実績報告書
毎年、提出が必要な報告書の作成をサポートいたします。毎年、作成方法を思い出すのに時間がかかる、作成方法が本当に合っているのか分からないなど、お悩みの方はご相談ください。
運行管理者(貨物)指導講習
国土交通省認定機関
当社は行政書士法人で全国で初の認定機関です。日時や場所をお選びいただける出張授業ができるのが当社の強みです。
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料金案内

運行管理者(貨物)基礎講習・一般講習

料金
基礎講習3日間( 税別 )
お見積もりいたします。
一般講習( 税別 )
お見積もりいたします。
参加者5名以上の場合、出張講習のお見積りいたします。
講習会場は貴社のセミナールーム、会議室などご希望に合わせて実施いたします。
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ご相談の流れ

1
お問い合わせ
お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。簡単にご相談内容をお聞かせください。
2
相談日時決定
ご希望の面談日時をお知らせください。ご希望があれば貴社に伺います。
3
面談
初回の面談は無料です。お客様のお話を伺い、今後の手続きの流れやお見積りを作成いたします。ご納得いただきましたら契約となります。
業務着手
現地調査を行い、関係各官公著での打ち合わせを行います。必要な書類の取得や書類作成、提出代行いたします。
完了
作成書類の納品、お預かり資料などをお返しいたします。
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代表行政書士 松本 亜由美 プロフィール

前職では、学習塾の立ち上げメンバーとして、講師、教室長、福岡地区エリアマネージャーを経験し、全64校の営業企画部・教務部の責任者として商品開発や販促企画、社員教育等に従事していました。
塾講師の経験を活かし、事業者様が本業と両立ができるように “短期間で”“合格を目指す”ための法令試験や運行管理者の試験対策を実施しています。
事業者に寄り添い法令遵守に導きながら、事業を継続し利益を出す強い企業にしていく!ことをモットーにあふれるエネルギーと情熱をそそいでいます。

2018年 行政書士として開業
2019年 運行管理者(貨物)基礎講習修了・運行管理者(貨物)試験資格・産業廃棄物処分業(収集運搬)講習修了
2021年 倉庫管理主任者講習修了
2023年 独立行政法人自動車事故安全対策機構(NASVA)第一種講師要件研修修了
2024年 運行管理者(貨物)一般講習・テールゲートリフターインストラクター講習修了

当社案内

所在地
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4‐1
アーバンビューグランドタワー11階
代表者名
代表行政書士 松本 亜由美
電話暗号
082-258-4780
受付時間
平日:9:00~20:00
休業日
土日祝 
※事前予約にて対応可能
地図
広島駅より車にて4分
広電縮景園前駅より徒歩2分
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お問い合わせ

お問合せより24時間以内にご連絡いたしますので、ご希望の連絡先のご入力をお願いいたします。
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